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外国人の中国での就業管理規定(4)

2007/6/28 11:44:00 40432

外国人が中国で就業する雇用単位は、就業証に明記されている単位と一致しなければならない。

外国人が証明書発行機関が定める区域内で使用者を変更するが、元の職業に従事する場合は、原発証明機関の承認を得て、就業証の変更手続きを行うこと。

外国人が証明機関に規定された区域を離れて就業する場合、または元の規定の区域内で使用者を変更し、かつ異なる職業に従事する場合は、就業許可手続きを新たに行う必要があります。

第25条中国の法律に違反して中国公安機関に居留資格を取り消された外国人は、雇用単位は労働契約を解除し、労働部門は就業証を取り上げるべきです。

使用者と雇用された外国人との労働紛争は、「中華人民共和国労働法」と「中華人民共和国企業労働紛争処理条例」に基づき処理しなければならない。

_第二十七条労働行政部門は就業証に対して年次検査を実施する。

雇用単位は外国人を雇用して1年を満たすと、期間満了の30日前までに労働行政部門に証明書を発行し、雇用された外国人のために就業証の年次検査手続きを行うべきである。

期限を過ぎても未処理の場合、就業証は自ら無効となります。

外国人が中国で就業している間にその就業証をなくしたり、壊したりした場合は、直ちにもとの発行機関に行って紛失届を提出し、再発行または証明書の交換手続きをしなければなりません。

第二十八条本の規定に違反して就業証明書を受け取っていない外国人と未申請許可証を無断で外国人を雇用する雇用単位は、公安機関が「中華人民共和国外国人出国管理法実施細則」第四十四条に基づき処理する。

労働行政部門の就業証の検査を拒否し、雇用単位を勝手に変更し、職業を無断で変更し、就業期限を無断で延長した外国人に対して、労働行政部門が就業証を回収し、公安機関に居留資格を取り消すよう求めた。

当該機関の国外送還が必要な場合、送達費用は雇用単位または当該外国人が負担する。

雇用証と許可証を偽造、改竄、偽造、譲渡、売買する外国人と雇用単位は、労働行政部門が就業証と許可証を徴収し、その不法所得を没収し、1万元以上の10万元以下の罰金に処する。

_第三十一条発証機関又は関係部門の従業員が職権を濫用し、不法に徴収し、私情にとらわれて不正行為を行い、犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。犯罪を構成しない場合は、行政処分を与える。

中国の台湾と香港、マカオ地区の住民は内陸で就業して《台湾と香港、マカオの住民は内陸で就業管理規定》によって実行します。

第三十三条外国人が中国の台湾と香港、マカオで就職するのはこの規定を適用しません。

_第三十四条個人経済組織と国民個人の外国人の雇用を禁止する。

_第35条省、自治区、直轄市労働行政部門は公安などの部門と本規定に基づいて本地区の実施細則を制定し、労働部、公安部、外交部、対外貿易経済協力部に報告して記録に載せることができる。

_第36条本規定は労働部により解釈される。

_第三十七条本規定は1996年5月1日から施行されます。

元労働人事部と公安部は1987年10月5日に「居留証を取得していない外国人と中国に留学している外国人の中国での就業に関する若干の規定」を同時に廃止した。

中国人民共和国別添1:添付資料1:添付資料1:中華人民共和国外国人就業許可証明書経審査を経て、今承認先生(女性),県(国籍)にあり、中華人民共和国にあります。市、区の単位は、仕事からです。

中華人民共和国労働部年月日_外国人の中国での就業は就業許可制度を実行します。

获得《中华人民共和国外国人就业许可证书》(简称许可证书)的外国人,应按如下程序办理有关手续:  1、持许可证书和通知函电到中华人民共和国驻外使、领馆、处办理职业签证;  2、持职业签证入境后十五日内,凭许可证书与用人单位签订劳动合同;  3、持许可证书、劳动合同和本人的有效护照到用人单位所在地区的劳动行政部门发证机关办理《外国人就业证》(简称就业证);  4、获得就业证的外国人,应在入境三十日内持就业证到用人单位所在地区的公安机关办理居留证件。

就業証と居留証を持っている外国人は中国で合法的に就業でき、法律によって保護されます。

許可書は発行の日から発効して、有効期間は六ヶ月です。

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外国人の中国での就業管理規定(3)

第十四条外国人を採用することが許可された雇用単位は、授権された単位から雇用しようとする外国人に通知ビザ及び許可書を発行しなければならず、直接に雇用しようとする外国人に許可書を発行してはならない。第十五条中国に就業することを許可された外国人は、労働部が発行した許可書、被授権機関の通知書、電報及び本国の有効パスポートまたはパスポートの代わりになる証明書を持って、中国の在外使、領事館、処に職業ビザを申請しなければならない。本規定の第九に該当するもの。