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不正競争の結果はいろいろだ

2008/12/20 16:50:00 41966

不正競争をする者は法律の責任を負わなければならない。

中国の法律では主に民事責任、行政責任、刑事責任の3つの形式が規定されています。

そして具体的な不正行為に対して具体的な明文規定があります。

①偽名行為の場合は、法により違法行為の停止を命じ、違法所得を没収し、状況により違法所得の1倍以上3倍以下の罰金を科す。情状が重大である場合は、営業許可証を取り上げる。偽造商品を販売し、犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。

②他の事業者の公正競争を排除し、違法行為の停止を命じ、情状に基づきl万元以上20万元以下の罰金を科す。

③政府部門が公正を妨害する行為を是正するよう命じ、重大な事情がある場合は、直接責任者に行政処分を与える。

④贈賄手段を用いて商品を販売し、犯罪を構成しない場合、情状により1万元以上20万元以下の罰金を科し、違法所得を没収し、犯罪を構成する場合、法によりその刑事責任を追及する。

⑤虚偽の宣伝行為は、違法行為の停止を命じ、影響を排除し、情状に基づき1万元以上20万元以下の罰金を科する。

広告事業者は、事情を知っていたり、知っていたり、知っていたり、知っていたりした上で、代理活動、設計、制作、虚偽広告を発表する場合、違法行為を停止させ、その違法所得を没収し、法律に基づいて罰金を科します。

⑥商業秘密行為を侵害し、違法行為の停止を命じ、情状に基づき1万元以上20万元以下の罰金を科する。

⑦悪質な値引き、低価格または値引き行為は、違法行為の停止を命じ、情状に基づきその他の処罰を与える。

⑧規定に違反した賞品販売行為は、違法行為の停止を命じ、情状に基づき1万元以上20万元以下の罰金を科する。

⑨他人の商業信用を故意に傷つけた場合、違法行為の停止を命じ、法により被害者の経営者に賠償または法により他の処罰を与えるよう命じる。

⑩悪意のある談合の場合、無効として表示され、情状により1万元以上20万元以下の罰金を科す。

要するに君子はお金を愛し、市場競争の中で自分の最大の経済利益を追求するのは非難の余地がない。

しかし、起業家としては、自分の合法的な利益を確保し、継続的に持続可能な発展を実現するために、一方では不正競争から遠く離れなければならない。利令に迷うことなく、違法な道を歩む一方で、不正競争とは何かを真剣に認識し、生産経営の過程で、市場競争相手が不正競争の手段を取ったら、法律の利器を取って、大胆に合法的な権益を守ることができる。

担当編集:vi

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