中国公民が台湾に往来する地区管理弁法
第一章総則
第一条台湾海峡両岸の人の往来を保障し、各方面の交流を促進し、社会秩序を維持し、本弁法を制定する。
第二条大陸に居住する中国公民(以下、大陸住民と略称する)が台湾地区(以下、台湾と略称する)と台湾地区に居住する中国公民(以下、台湾住民と略称する)が大陸に行き来する場合には、この方法を適用する。
この弁法に規定されていない事項は、その他の関連法律、法規に規定がある場合、他の法律、法規を適用する。
第三条大陸住民は台湾に行き、公安機関出入国管理部門が発行した旅行証明書により、開放された或いは指定された出入国港から通行する。
第四条台湾住民が大陸に来て、国家主管機関が発行した旅行証明書によって、開放された或いは指定された入国港から通行する。
第五条中国国民は台湾と大陸との間に往来し、国家の安全、栄誉と利益を損なう行為をしてはならない。
第二章大陸住民は台湾に行きます。
第六条大陸住民は台湾に定住し、親戚訪問、観光、財産の受け入れと処理、結婚と葬式の処理、あるいは経済、科学技術、文化、教育、スポーツ、学術などの活動に参加し、戸籍所在地の市、県公安局に申請を提出しなければならない。
第七条大陸住民は台湾に行くことを申請し、次のような手続きを行わなければならない。
(一)身分、戸籍証明書の提出;
(二)台湾行きの申請書を記入する。
(三)在職していて、学生は所在機関に申請者の台湾に行く意見を提出しなければなりません。在職していないで、学生は戸籍所在地の公安派出所に提出して、申請者の台湾に行く意見を提出しなければなりません。
(四)出願の事由に該当する証明書の提出。
第八条本弁法第七条第四項でいう証明とは:
(一)定住に行くには、確実に台湾に定住できる証明書を提出しなければならない。
(二)親戚訪問、友人訪問は、台湾の親友関係の証明を提出しなければならない。
(三)旅行は旅行に必要な費用の証明を提出しなければならない。
(四)財産を受け入れ、処理し、公証を経た当該財産に合法的な権利があるという関連証明を提出しなければならない。
(五)婚姻事務を処理するには、公証を経た婚姻状況に関する証明を提出しなければならない。
(六)親友の葬儀を処理するには、関連の手紙または通知を提出しなければならない。
(七)経済、科学技術、文化、教育、スポーツ、学術などの活動に参加する場合、台湾の関連機構、団体、個人招待またはこの活動に参加することに同意する証明を提出しなければならない。
(八)主管機関が提出したいと思うその他の証明。
第九条公安機関は大陸住民が台湾に行く申請を受理し、三十日以内に、土地が辺鄙で、交通が不便な場合は六十日以内に、承認または不許可の決定をして、申請者に通知しなければならない。
緊急の申請はいつでも受け付けなければならない。
第十条許可を経て台湾に行く大陸住民は、公安機関が旅行証明書を発行または署名する。
第十一条許可を経て台湾に行く大陸住民は、旅行証明書のサインを持っている有効期間内に赴き、定住する以外は期日どおりに帰国しなければならない。
大陸住民が台湾に行った後、病気やその他の特殊な事情により、旅行証明書が期限までに期限どおりに戻ってこない場合、元発行の公安機関または公安部出入国管理局から派遣されたまたは委託された関係機関に延期手続きを申請することができます。
第十二条台湾に行くことを申請した大陸住民には下記の状況の一つがあり、承認しない:
(一)刑事事件の被告人又は犯罪容疑者。
(二)人民裁判所が訴訟を解決していないことを通知して出国できない場合。
(三)刑が執行されていない場合。
(四)労働によって教養されている場合。
(五)国務院の関係主管部門は、出国後、国家の安全に危害を及ぼし、又は国家の利益に重大な損失をもたらすと判断した場合。
(六)虚偽の証明を提供するなどのごまかしがある場合。
第三章台湾の住民は大陸に来ます。
第十三条台湾住民が大陸に来ることを要求した場合、下記の関係機関に旅行証明書の申請を行います。
(一)台湾地区から直接大陸に来るように要求された場合、公安部出入国管理局に派遣された或いは委託された関連機構に申請する。特殊な事由がある場合、指定港の公安機関に申請することもできる。
(二)香港、マカオ地区に行ってから大陸に来るように要求された場合、公安部出入国管理局に派遣された機構または委託された香港、マカオ地区の関係機関に申請する。
(三)外国を経由して大陸に来た場合、「中華人民共和国公民出国入国管理法」に基づき、中華人民共和国の外国駐在の外交代表機関、領事館機関又は外交部に授権されたその他の外国駐在機関に申請する。
第14条台湾住民は大陸に来ることを申請し、次のような手続きを行わなければならない。
(一)提出検査によると、台湾に住んでいる有効な身分証明書と出国入国証明書。
(二)申請書を記入する。
(三)他の地区、国家を経由する場合、途中地区、国家の再入国許可証を提出しなければならないが、国境を通過するためにビザが必要でない地域と国を除く。
(四)定住、親戚訪問、観光、財産の受け入れと処理、結婚と葬式の処理については、申請事由に該当する証明書を提出しなければならない。
(五)経済、科学技術、文化、教育、スポーツ、学術などの活動を行う場合、大陸の関連機構、団体、個人の招待または参加の証明を提出しなければならない。
第十五条承認された台湾の住民に対して、国家主管機関が旅行証明書を発行または署名する。
第十六条台湾住民は大陸での投資、貿易などの経済活動または他の事務で大陸に来た後、何度も大陸に行き来する必要がある場合、当地市、県公安機関に何度も有効な署名を申請することができる。
第17条台湾住民が大陸に来た後、外国に行く必要がある場合は、「中華人民共和国公民出国入国管理法」及びその実施細則に従って処理する。
第18条台湾住民は短期的に大陸に来て、戸籍管理規定に従い、仮住登録をしなければならない。
ホテル、ホテル、ゲストハウス、ホテル、学校などの企業、事業体または機関、団体及びその他の機関に宿泊する場合は、臨時宿泊登録表を記入しなければならない。親友の家に住む場合は、本人または親友が24時間(農村七十二時間)以内に当地公安派出所または戸籍事務室に行って仮チェックインを行う。
第十九条台湾の住民が大陸に来た後、大陸に三ヶ月以上滞在する必要がある場合、当地市、県公安局に臨時居住証の申請をしなければならない。
第二十条台湾住民が大陸に定住することを要求する場合は、入国前に公安部出入国管理局に派遣されたまたは委託された関係機関に申請を提出し、または大陸親族を経由して定住地の市、県公安局に申請を提出しなければならない。
定住を許可した者は、公安機関が定住証明書を交付する。
第二十一条台湾住民は大陸に来た後、定住する以外は、所持証明書の有効期限内に期限どおりに出国しなければならない。
確かに滞在期間を延長する必要がある場合は、相応の証明書を提出し、市、県公安局に延期手続きを申請しなければなりません。
第二十二条大陸に来ることを申請した台湾の住民には、次のいずれかがあり、承認しない:
(一)犯罪行為があると認められる場合。
(二)大陸に来た後、国家の安全、利益などを害する活動を行う可能性があると考えられる場合。
(三)うその証明を提供するなどの詐欺行為がある場合。
(四)精神疾患又は重大な伝染病患者。
病気やその他の特殊な原因で入国を許可できる場合を除く。
第四章出国入国検査
第二十三条大陸住民は台湾に往来し、台湾住民は大陸に往来し、開放された或いは指定された出入国港の国境警備検査所に証明書を提示し、出国、入国登録カードを記入し、検査を受けなければならない。
第二十四条次の状況の一つがある場合、国境警備検査ステーションは出国、入国を阻止する権利がある。
(一)旅行証明書を持っていない場合
(二)偽造、改竄などの無効な旅行証明書を持っている場合
(三)旅行証明書の提出を拒否した場合。
(四)本弁法第12条、第22条の規定により出国、入国を許可しない場合。
第五章証明書管理
第二十五条大陸住民が台湾に往来する旅行証明書は大陸住民が台湾通行証とその他有効な旅行証明書を行き来することを指す。
第二十六条台湾住民が大陸に往来する旅行証明書は台湾住民が大陸通行証とその他有効な旅行証明書を行き来することを指す。
第二十七条大陸住民の台湾通行証、台湾住民の大陸通行証は所持人が保存し、有効期間は五年間とする。
第28条大陸住民が台湾通行証、台湾住民が大陸通行証を往来し、逐次ビザを実行する。
一回の往復有効と複数回の往復に分けて有効です。
第二十九条大陸住民が旅行証を紛失した場合、原発証の公安機関に紛失届を提出しなければならない。
第三十条台湾住民は大陸で旅行証明書を紛失した場合、現地の市、県公安機関に紛失届を提出しなければならない。調査を経て事実である場合、旅行証明書を再申請し、または有効な出国パスポートを発給することができる。
第三十一条大陸住民が台湾と台湾住民に大陸に旅行に来た証明書の保有者は、本弁法第十二条、第二十二条の規定状況の一つがある場合、その証明書は取り消しまたは廃棄を宣言しなければならない。
第32条審査許可書が旅行証明書を発行する機関は、すでに発行した旅行証明書を取り消す権利があります。
公安部は必要に応じて、旅行証明書の発行、取り消し、または廃棄を宣言することができます。
第六章処罰
第三十三条偽造、改竄などの無効な旅行証明書を持って、または他人の旅行証明書を偽造して出国、入国した場合、「中華人民共和国公民出国入国管理法実施細則」第二十三条の規定に従って処罰する以外に、単所または全部で百元以上、五百元以下の罰金を科することができます。
第34条旅行証明書の偽造、改竄、譲渡、転売は、「中華人民共和国公民出国入国管理法施行細則」第24条の規定に基づき処罰するほか、単所または併せて500元以上、3000元以下の罰金を科することができる。
第三十五条事情をでっち上げ、虚偽の証明を提供し、または贈賄等の手段で旅行証明書を取得した場合、
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