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卒業生の創業3年以内の年間減税は8000元です。

2011/1/4 9:19:00 67

卒業生の自主創業税優遇政策娯楽業

記者は昨日、大学のことを知りました。

卒業生が自主的に創業する

3年以内に一世帯当たりの年間8000元を限度額とし、その年実際に納付すべき営業税、都市維持建設税、教育費の付加と個人所得税を順次控除する。

これは我が国が初めて大学生に対して自主的に創業して登場したのです。

税金優遇政策


教育部の関連責任者によると、大学卒業生が在学中に創業した場合、所在の高校に「高校卒業生自主創業証」を申請することができ、学校を離れて創業した場合、卒業証書を持って直接に創業地県以上の人社部門に「就業失業登録証」の発行を申請し、政策を享受する証拠として使用することができる。


政策によって、卒業生は個人経営に従事すると割引が受けられますが、建築業、

娯楽業

不動産の販売、土地使用権の譲渡、広告業、不動産仲介、サウナ、マッサージ、ネットカフェ、酸素バーなどを除く。

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