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設備試用期間の固定資産の税金処理はどうすればいいですか?

2015/11/25 22:28:00 15

設備、試用期間、固定資産、税金処理

「企業会計準則——基本準則」第五条に規定されており、企業はその自身に発生した取引または事項について会計確認、計量及び報告をしなければならない。

第十二条企業は実際に発生した取引または事項をもとに会計確認、計量と報告を行い、確認と計量の要求に合致する各種会計要素及びその他の関連情報を如実に反映し、会計情報の真実かつ確実性を保証しなければならない。

内容が完全である。

甲会社(以下、買い手会社という)は乙会社(以下、売り手会社という)と「設備試用売買契約」を締結し、省エネ設備を試用して買う。

契約の約束:売り手は買い手が先に試用することを承諾して、省エネ標準に達したら、買い手は更に省エネルギーの割合によって分割払いして代金を支払って、売り手は分割払いで増値税専用領収書を発行します。省エネ標準に達しない場合、買い手は直ちに安全に省エネルギー設備に戻すべきです。

では、買い方会社は設備の試用期間中にどのように会計及び税務処理を行いますか?

企業が試用設備を購入してどのように会計と税務処理を行いますか?

第二十条資産とは、企業の過去の取引または事象によって形成された、企業の所有または支配された、企業に経済利益をもたらすと予想される資源をいう。

前項でいう企業の過去の取引又は事項は、購入、生産、建設行為又はその他の取引又は事項を含む。

将来発生する予定の取引または事象は資産を形成しない。

企業が所有または支配するということは、企業がある資源の所有権を有しているか、あるいはある資源の所有権を有していないが、その資源は企業に支配されている。

企業に経済利益をもたらすと予想されるのは、直接または間接的に現金と現金等価物流を企業に導入する潜在力を指す。

第二十一条の規定により、本準則第二十条に規定された資産定義の資源は、同時に以下の条件を満たすとき、資産として認識される。

第二十二条資産の定義と資産の認識条件に合致する項目は、貸借対照表に組み入れなければならない。資産の定義に合致しているが、資産の認識条件に合致しない項目は、貸借対照表に組み入れてはならない。

「企業会計準則第4号——固定資産」第3条に規定されている固定資産とは、同時に以下の特徴を持つ有形資産を指す。

第四条固定資産が同時に以下の条件を満たす場合、(一)固定資産に関する経済利益が企業に流入する可能性があることを確認することができる。(二)当該固定資産のコストは確実に測定できる。

第七条固定資産は原価に基づいて初期測定をしなければならない。

第八条固定資産の外注の原価は、購入代金、関連税金、固定資産の使用が予定の使用可能状態に達する前に発生した当該固定資産に帰属できる運送費、荷役費、設置費及び専門人員のサービス料などを含む。

第14条企業はすべての固定資産に対して減価償却を計上しなければならないと規定している。

第四条において、商品の売上高が同時に以下の条件を満たす場合、企業は商品の所有権上の主要リスクと報酬を購入者に移転したことを確認することができる。(二)企業は通常所有権と関連した継続管理権を保持しておらず、すでに販売された商品を効果的にコントロールしていない。(三)収入の金額は確実に測定できる。

上記の会計規定に照らして、買い手会社が試用している設備は、販売業務の試用期間に当たり、実際に発生した販売取引とは言えず、まだ売買が成立していない。その商品所有権における主要なリスクと報酬は移転していない。

買い方会社が試用した設備が固定資産確認条件を備えていない以上、買い方会社の所有ではない。

固定資産

もちろん、減価償却もできません。

設備が試用されて合格した場合のみ、約束通りに代金を支払い、増値税専用領収書を取得した後、企業の固定資産に組み入れられ、規定通りに減価償却を計上することができます。

このため、買主会社の会計処理は以下の通りであるべきです。

  

(一)試用を受ける

デバイス

時刻

試用設備の所有権は移転していません。買い手会社は試用期間内に使用権だけがあり、所有権がなく、固定資産として認識できません。

しかし、会計処理の監督を強化し、試用設備の安全を保証するために、買い手は試用設備を受け取り、会計上は「試用固定資産予備検査簿」を設置して、設備の試用状況を記録することができます。

(二)試用合格、売買成立、代金支払、専用領収書取得及び固定資産として認識した場合

借りる:固定資産——省エネ設備

税金を納めるべきです。増値税(仕入税額)

ローン:銀行預金

固定資産減価償却を計上する場合

レンタル:製造費用

貸付:減価償却累計額

  

税務処理

第十一条規定では、課税所得額を計算する際に、企業が規定に基づき計算した固定資産減価償却は控除することができる。

企業所得税法実施条例第56条では、企業の各資産は、固定資産、生物資産、無形資産、長期前払費用、投資資産、棚卸資産などを含み、歴史コストを税金計算の基礎とする。

前項でいう歴史原価とは、企業が当該資産を取得する際に実際に発生する支出をいう。

第五十七条規定では、企業所得税法第十一条でいう固定資産とは、企業が商品の生産、役務の提供、賃貸または経営管理のために保有し、使用時間が12ヶ月を超える非貨幣性資産を指し、家屋、建築物、機械、運搬具及びその他の生産、経営活動に関連する設備、器具、工具などを含む。

第五十八条固定資産は、以下の方法に従って税金計算の基礎を確定する。

上記の税務規定に照らし合わせて、買い手会社が試用した設備は、まだ資産所有権を取得しておらず、企業が保有しているものではなく、実際に支出が発生しておらず、まだ歴史コストが形成されていないため、固定資産税計算の基礎が確定できない。

そのため、買い方会社が試用した設備は減価償却できません。企業所得税の前で差し引きます。

設備の試用合格を待つしかなく、売買関係が成立し、設備の所有権を取得し、実際に設備の代金を支払った後、固定資産の税金計算の基礎を確定してから、固定資産減価償却を計算し、企業所得税の前で控除することができます。


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