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人社局は証拠を挙げることができないので、労災ではなく、敗訴しました。

2016/9/10 22:05:00 25

人事局、労働災害、立証

山東省青州の従業員張さんは仕事中に殴られて怪我をしました。現地人の社局は「仕事以外の理由」で労災を認められず、張さんに裁判所に訴えられました。裁判所は、人社局が張容疑者の負傷係が仕事の原因ではないことを証明できないと判断し、改めて処理するよう命じた。近日、人社局は改めて認定結果を出して、張さんの労災を認定しました。

張氏は山東省青州市のある疾病予防所の会計です。2014年、仕事の過程で、張さんは会社が退職二年間の従業員に代わって社会保険を納めていることを発見しました。これを上司に報告しました。2016年1月、会社は退職者の社会保険金を支払い停止し、この決定を退職者に通知しました。

まもなく、張容疑者は出勤時に受け取った。職を離れる従業員の妹はある電話で電話します。ある質問に対して張容疑者は、彼女が経営するドアにペンキを吹きかけたのではないかと尋ねた。張容疑者はこれを否認していますが、ある人はその悪口を言いました。三十分後、夫の王と二人で張某の仕事の経理室に駆け込み、張某に殴り込んだ。

病院の診断により、張さんの負傷は脳外傷反応、腰と左手の軟部組織損傷です。事後、張某は労働災害認定を要求した。人社局は、張容疑者は雑用で他人と喧嘩して怪我をしました。「労災保険条例」の認定労災について、または労災とみなす規定に適合していないので、労災を認めない決定をしました。張氏は不服で、労災確認行政訴訟を裁判所に提起した。

事件の争議の焦点は張氏が負傷したかどうかです。仕事をする原因。張容疑者は、彼女は仕事中にある王と喧嘩して怪我をしたので、労災と認定されるべきだと考えています。人社局は、張容疑者は雑用で他人と喧嘩して怪我をし、労災認定や労災認定に関する規定を満たしていないとして、公安機関が作成した調停協議書を提出しました。協議書の中で論争が発生した原因については、「雑事による争い」と表現しています。

裁判所は審理を経て、『労災保険条例」第14条規定及び「労働災害保険行政事件の審理に関する最高人民法院の若干の問題に関する規定」第4条に規定されており、労働時間と職場において、従業員が業務上の理由により傷害を受けた場合、または雇用単位又は社会保険行政部門に仕事以外の理由で従業員が負傷したという証拠がない場合は、労働災害と認定される。

人社局は張さんの怪我に対して労災と認定しない以上、張さんの怪我係が仕事以外の原因で立証責任を負うことになります。人社局から提供された証拠から見れば、調停協議書の中で「雑事」というのは争いの原因についての概括的な表現であり、「仕事の原因」を排除することはできない。立証責任の配分原則に基づき、人社局が提供した証拠は張氏の負傷係が仕事以外の原因であることを証明できないので、労災を認めない決定をしました。最終的には、裁判所の判決は取り消し人の社局が決定した労災不認定決定に対し、労災認定申請の再処理を命じた。


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